残業代ゼロの裁量労働時間制
労働基準法では法外残業をした労働者に対して割増賃金、いわゆる残業手当てを支払うことを義務付けていますが、会社の経営陣など一部の管理監督者にはこの法律は適用されません。まあ、会社の幹部クラスになれば残業代なんて無くても十分な収入があるでしょうし、出社・退社の時間もある程度自由になるでしょうから問題は少ないでしょう。
残業代ゼロの裁量労働時間制と言う成果主義に基づいた制度で、労働の内容を時間だけで判断するのではなく成果で判断。つまり効率よく働く事を目的としているというのが一応の建前になっています。ですから労働者は何時間働こうと1円の残業手当ても受け取れない事になります。
経営者側から見ると、残業代など支払わない方が絶対に業績には寄与しますし、労働時間の管理を労働者の責任にしてしまうことで、たとえば過労死などでの会社の責任は無くなって来ます。
成果報酬が基本の裁量労働時間制度ですから、仕事で頑張って成果を上げれば、それだけ給料は増えるわけです。あるいは効率良く作業することで、同じ収入でも労働時間が短くなるわけです。
でも、成果主義の名のもとに不当な人件費の削減が行われている会社も有るようです。労働基準法で裁量労働時間制が許可されて居ない職種に、みなし労働時間を採用して残業代をカットしたり、何の根拠も無いままサービス残業させられている従業員も沢山存在しています。
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